遺言書の作成をお手伝いします!
一般的に遺言書を作成しようとすると自分で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言がございます。
弊所ではどちらの遺言書も文案のご提案から必要書類の収集までフルサポートをさせて頂きます。
こんな方におすすめ
- 財産を残したくない法定相続人がいる方
- 親族でない方に財産を残したい方
- 両親に遺言書を書いてもらいたい方
- 公正証書遺言を作りたいけど、手続きが良く分からない方
- 特定の団体に寄付をしたい方
- 遺言書に何を書いていいか分からない方
作成したいのは公正証書遺言?自筆証書遺言?
公正証書遺言も自筆証書遺言もそれぞれメリットとデメリットがあります。
例えば自筆証書遺言は自宅でも簡単に作成できる一方で遺言書の紛失や書式を間違えて無効となったりすることがあります。
公正証書遺言は公証役場で打ち合わせをしたり証人を2人以上集めたりと手続き面で複雑さはありますが、遺言書の確実性、有効性という面では非常に優れています。
専門家としては公正証書遺言をおススメする所ですが、お客様の事情によっては自筆証書でも良い場合があります。
どちらの場合にせよ弊所にご相談頂ければお客様に合ったサポートをご提案させて頂きますのでご安心ください。
遺産分割協議書と相続のお手続き
遺言書がない場合は、本人の死亡後に相続人全員が参加して遺産分割協議を行わなければいけません。
そこで決まった財産の分割内容を遺産分割協議書にし、相続人全員が署名と実印を押印することで成立します。
遺産分割協議書には決まった様式等はありませんが、一番考えないといけないことはどのように財産を分配するかという点です。
遺言書が無い場合は相続人全員で話し合う必要がありますが、生前に故人のお世話をしていたり特別な事情がある場合など特別寄与分として考慮されたりします。
また法定相続分通りに分割が決まれば良いですが、相続人の人数が多かったりすると各々の主張をがあり揉めることも多々あります。

遺産分割協議書は不動産の相続手続きや銀行の預貯金の手続に必要となります。
また後々言った言わないで揉めない為にもしっかりと書面に残す必要があります。
弊所にお任せ頂ければ法律的に不備のない協議書を作成しその後の手続もサポートさせて頂きます。
※登記や相続税など他士業業務に関しては提携する事務所と協力して行います。
料金について
サポート料金
自筆証書遺言→39,800円
公正証書遺言→79,800円
遺産分割協議書の作成→49,800円
相続手続き→財産額に応じて別途お見積りします
遺言・相続のご相談は浜松市のGoodLife行政書士事務へお任せ!
弊所はご相談は無料です。
対面にこだわらずメール又は電話のみのご相談も可能です。
是非お気軽にご相談下さい。
メールでのお問合せの方は以下の問い合わせフォームよりお願いします。