酒類販売業免許を取得する為の【4つの要件】とは?
酒類を販売する為には、免許を取得しないといけません。
また免許を取得する為には次の4つの要件を満たす必要があります。
免許取得の為の要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 需給調整要件
- 経営基礎要件
それぞれ詳細を確認していきましょう。
1人的要件
酒類販売業免許の申請者(個人事業主又は法人の役員等)は酒税法第10条1号~8号に該当してはいけません。
人的要件まとめ
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
- 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
- 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(1,2,7,8)に該当していないこと
- 支配人が欠格事由(1,2,7,8)に該当していないこと
- 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと
- 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
これらに該当した申請者等は欠格事由といって酒類販売業の免許申請をすることが出来ません。
特に法人申請の場合は役員が該当してないかは必ず確認しましょう。
2場所的要件
酒類販売業を営むためにはその販売場が適正な場所である必要があります。
これを【場所的要件】と言います。
酒税法には次のように記載されています。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場または販売場を設けようとする場合
酒税法第10条9号
上記に該当するような場所では酒類の販売をすることが出来ません。
では【取締り上不適当と認められる場所に製造場または販売場】とはどのような場所なのでしょうか?
まず第一に申請者に販売所の使用権原があることが条件です。
自己所有の場所や賃貸の場合は賃貸契約を結んでいることが使用権原がある状態です。
次に以下に該当する場合は酒類を販売する営業所として認められません。
ポイント
- すでに他社が同一の営業所で免許を取得している
- 酒場又は料理店と同一の場所
- 申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合
上記に該当する場合は原則、免許の取得は困難です。
しかし絶対に無理という訳では無く一定の条件を満たした場合は免許が出るケースもございます。
例外なケースに関しては税務署の担当官又は専門の行政書士に相談するのが良いでしょう。
3需給調整要件
需給調整要件は酒税法第10条11号に規定されています。
ポイント
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
上記に該当する場合は酒類販売の免許を取得することが出来ません。
またこの要件は免許に種類ごとに異なります。
ここでは弊所で申請の8割を占める一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許について詳しく解説します。
一般酒類小売業免許と需給調整要件
一般酒類小売業免許は次に該当する場合は付与されません。
- 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者
通信販売酒類小売業免許と需給調整要件
通信販売酒類小売業の場合は扱うことが出来る種類が限定されます。
具体的には次の通りです。
【通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が次の場合には免許を付与等する。】
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である製造者(以下この4において「特定製造者」という。)が製造、販売する酒類ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
(2) 輸入酒類
酒税法法令解釈通達より
4経営基礎要件
酒税法では経営基礎要件は次の様に規定されています。
酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
酒税法第10条10号
つまり以下の2点に該当する場合は免許を付与することが出来ません
- 申請者が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない場合
- 経営の基礎が薄弱であると認められる場合
ここでは【経営の基礎が薄弱であると認められる場合】について解説します。
具体的に次に該当する場合は【経営の基礎が薄弱】であるとされます。
(1) 現に国税又は地方税を滞納している場合
(2) 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
(3) 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額とする。以下同じ。)を上回っている場合又は最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(4) 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
(5) 申請製造場又は申請販売場の申請場所への設置が、建築基準法(昭和25 年法律第201号)、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)、農地法(昭和27 年法律第229号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110 号)その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、当該店舗の除却又は移転を命じられている場合
(6) 現に酒類製造免許を受けている酒類に対する酒税につき、担保の提供を命ぜられたにもかかわらず、その全部又は一部の提供をしない場合
(7) 酒類の製造免許を付与することとした場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む。)の平均3か月分に相当する価額又は製造免許申請書に記載している酒類の数量に対する酒税相当額(以下「申請酒類の酒税額」という。)の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる者である場合。ただし、申請酒類の酒税額が、製造免許を付与した場合における当該製造者の今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む。)の3割以下であって、当該製造者について申請酒類の酒税額の4か月分に相当する価額以上の担保を提供する能力があると認められる場合は、この限りでない。
(8) 申請酒類小売販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
酒税法法令解釈通達より引用
酒類販売業免許取得の要件まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます。
酒類販売免許を取得する為には紹介した4つの要件をクリアしなくてはいけません。
それぞれ酒税法と法令解釈通達に細かく規定をされていますが、中々理解するのが困難かと思われます。
全てを理解するよりは全体像をざっくりと把握することが大事です。
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