通信販売酒類小売業免許とは?
近年ではネットショップで物品を販売するという手法を取る法人や個人の方が多くいます。
その中でも『自分が好きなお酒を販売したい!』と考える方も多いのではないのでしょうか?
実はお酒をネット販売する為には酒類販売免許が必要です。
酒類販売免許にはいくつか区分がありますか、ネット販売をする為には通信販売酒類小売業免許を取得しなくてはいけません。
ではこの【通信販売酒類小売業免許】を取得する為には何をどうしたらいいのでしょうか?
解説していきます。
通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の違い
まず最初に一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いについて解説します。
通信販売酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 | |
販売できるエリア | 全国 | 免許取得した営業所がある都道府県のみ |
販売できるお酒 | 地酒、日本酒、輸入酒 | 制限なし |
補足
実店舗で店頭販売とネットショップでお酒を全国販売する場合は両方の免許が必要です。
インターネットで販売できる酒類について
先の見出しで説明しましたが通信販売酒類小売業の場合は販売できるお酒の種類について範囲が限定されています。
具体的には次の通りです。
国産酒類のうち次に該当する酒類
イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、
全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度に
おける製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。通信販売酒類小売業の手引きより引用
つまり国産のお酒を売る場合は【種類の品目ごと】(清酒、果実酒など)の課税移出数量が3000キロリットル未満である酒類製造者(酒蔵、メーカーなど)が製造、販売する酒類である必要があります。
またこれを証明する為に酒蔵から【3000キロリットル未満である酒類製造者】である証明書に押印を貰う必要があります。
補足
尚、輸入酒に関してはこのような制限がありません。
管轄は税務署!免許取得の流れと費用・条件
まず免許の申請先は税務署です。
税務署もどこでも良いわけではなく、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出してください。
静岡に営業所があるなら静岡の税務署といった具合ですね。
次に免許取得の流れは次の通りです。
簡単な流れ
- 申請書及び添付書類を作成し所轄の税務署へ提出
- 審査(おおよそ2ヵ月ほど)
- 免許付与等の通知
- 酒類の販売開始
また免許が付与された際には登録免許税が1件につき3万円必要です。
更に免許を取得する為には次の4つの条件をクリアする必要があります
4つの要件
- 人的要件
- 場所的要件:
- 経営基礎的要件
- 需給調整要件
↓詳しくはこちらの記事をご参考下さい↓
申請に必要な書類は多い?蔵元からの合意書が鍵
書類名 | 補足事項 |
酒類販売業免許申請書 | |
「販売場の敷地の状況」が分かる図面 | 建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示す |
「建物等の配置図」 | 倉庫部分や、標識の掲示、酒類の陳列場所における表示について明示 |
「事業の概要」が分かる書面 | 店舗等の広さ、什器備品等について記載してください |
事業計画書 | 酒類の売上見込み、仕入れ、販売金額(予定)等が分かるように |
「所要資金の額及び調達方法」が分かる書類 | 計画の他に残高証明、融資証明など資金の調達が分かる書類 |
「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載 |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出 |
申請者の履歴書 | 法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載 |
法人の登記事項証明書及び定款の写し | |
住民票の写し | マイナンバー(個人番号)の記載がないものに限ります。 |
地方税の納税証明書 | 都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、 (イ)未納の税額がない旨 (ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものを添付 |
契約書等の写し | 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出 |
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください |
土地及び建物の登記事項証明書 | 登記事項証明書は、全部事項証明書に限る |
蔵元(メーカー)の証明書 | 酒類の品目ごとの課税移出数量が3,000 キロリットル未満である酒類製造者である証明 |
基本的には一般酒類小売業免許と変わりがありませんが、通信販売をする場合は蔵元の証明書が必要です。
通信販売酒類小売業免許は先述したように 【酒類の品目ごとの課税移出数量3,000 キロリットル未満である酒類製造者】が製造、販売する酒類に限り(輸入酒は除く)通信販売することが出来ます。
従って一般に販売されているような大手のお酒を販売することが出来ないので免許を取得を考えている場合は蔵元から証明書が貰えるかどうかが鍵になります。
実際に免許申請をする場合はまず蔵元探しから始める必要があります。
そこで証明書が貰えるかどうか必ず確認しましょう。
免許取得後の義務
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類小売業者(法人であるときはその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者となることができます。
そして酒類販売管理者になるためには講習を受ける必要があります。
講習は各自治体で行うものと一般社団法人などで行うものがあります。
詳細はこちらのリンクをご覧ください。
また酒類販売管理者を選任した際は2週間以内に、専任の届出を所轄税務署長に届け出なければなりません
この届出を怠った場合は10万円以下の過料に処されます。
営業所の変更、法人成り等をする場合
営業所の住所・申請者、名称に変更がある場合や販売を停止する場合個人から法人成りをする場合にも所轄の税務署に申告義務があります。
酒類販売業免許の申請代行は行政書士へ任せるべきか?
通信販売酒類小売業免許を始めとする酒類販売免許は国税庁のHPに申請の手引きがありますが、初めて申請をする方は理解に苦しむかと思います。
というのも必要書類の多さや、記載方法等はケースバイケースになることも多く、調べるだけで一苦労です。
これから事業をスタートする際に十分な時間があればじっくりとご自身で申請をするのも良い経験かと思います。
しかし【手引きを読んでも分からない】【書類作成、収集が苦手】【手続きを全て任せたい】とお考えの方は是非弊所にお任せ下さい。
弊所は酒類販売業の免許申請を数多くこなしており実績と経験を持っています。
一日でも早く酒類販売業の免許を取得したい方は専門の行政書士にお気軽にご依頼下さいませ。
行政書士による【代行報酬一覧】
免許区分 | 報酬例(書類代、登録免許税は除く) |
一般酒類小売業免許 | 12万円(税別) |
通信販売酒類小売業販売免許 | 12万円(税別) |
一般酒類・通信販売の同時申請 | 15万円(税別) |
酒類卸売業免許 | 15万円(税別) |
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