お酒を販売するのは免許が必要です!
こんにちはグッドライフ行政書士事務所(運営:あだち行政書士事務所)の足立です。
このページを見ているお客様は次のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
- 酒屋を始めたい
- コンビニ・ドラッグストアでお酒を販売したい
- 副業でお酒をネット販売したい
- 外国のお酒を販売したい
- お酒を卸売りしたい
これらの事業を行う場合は酒類販売免許が必要です。
例えばコンビニやドラッグストアでお酒を販売する場合や酒屋を始める場合は一般酒類小売業免許
地酒や輸入酒などをネット上で販売する場合は通信販売酒類小売業免許
上記のような酒類販売業者や酒類製造業者にお酒を卸売りしたい場合は酒類卸売業免許が必要です。
この酒類販売免許は販売所を管轄する税務署に申請をします。
申請をする際には国税庁のHPを見ながら手引きを参考に必要書類を集め、書類を作成をしていきます。
とはいえ初めて申請する方は
『何を調べればいいのか?』『書類はどこで取得するのか?』
『免許取得の要件を満たしているのか?』などなど分からないことだらけかと思います。
また副業で酒類販売を始める方は本業が忙しく、申請までたどり着くことが出来ない方もいるでしょう。
このような方は是非弊所にお任せ下さい。
弊所は許認可のプロである行政書士事務所であり、酒類販売業の免許申請・相談も年間50件以上と静岡県トップクラスの実績を持っています。
弊所にお任せ頂けば、お客様の負担は最小限、免許取得までは最速でお届けします。
静岡県で酒類販売業の免許取得をご検討中の方は浜松市のあだち行政書士事務所までご相談下さい。
あなたは大丈夫?申請前に要件を確認
酒類販売免許は申請する為に必ずクリアしなくてはいけない次の4つの要件があります。
免許取得の為の要件
- 人的要件:酒税法第10条1号~8号に該当しないこと
- 場所的要件:販売所が適正な場所であること
- 需給調整要件:別記事にて参照
- 経営基礎要件:申請者が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない場合、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
それぞれ詳細は酒類販売業免許取得に必要な【4つの要件】で解説していますのでご参考下さい。
弊所にご依頼頂くメリット
専門の行政書士が対応します
酒類販売業に強い行政書士が1から100まで対応します!
お客様の負担は最小限です
書類集めから税務署への申請まで全て代行が可能です。お客様は委任状に押印頂くだけでOK
免許交付率100%
開業以来免許取得率は100%!安心してお任せ下さい。
こんな方におすすめ
- 酒類販売免許取得の仕方が分からない
- 平日に申請に行く時間がない
- 手引きや資料を読み込むのが苦手
- 時間がないけどすぐに免許が欲しい
手続きの流れ(酒類小売業の場合)
簡単な流れ
- ご相談とヒアリング
- 税務署と事前相談
- 書類集めと作成
- 免許申請
- 免許付与の通知
- 酒類販売の開始
お客様の状況にもよりますがおおよそ2ヵ月半(税務署の審査期間2ヵ月)で免許を取得することが可能です。
税務署の混雑具合によってはより早く取得することが出来る場合もあります。
代行報酬のご案内と対応地域
免許区分 | 報酬例(書類代、登録免許税は除く) |
一般酒類小売業免許 | 12万円(税別) |
通信販売酒類小売業販売免許 | 12万円(税別) |
一般酒類・通信販売の同時申請 | 15万円(税別) |
酒類卸売業免許 | 15万円(税別) |
対応地域は次の通りです。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、静岡市などを含む静岡県全域
酒類販売業の代行申請は行政書士へお任せ!
静岡県内の酒類販売業の申請代行は県内トップクラスの実績を誇るあだち行政書士事務所へお任せ下さい!
コロナウィルスで『面談はちょっと難しい』という方に向けてzoomでのオンライン面談も可能です。
まずはお気軽にお電話又はメールにてお問合せ下さい。