こんにちは。GoodLife行政書士事務所の足立です。
公正証書遺言を作成する際には遺言者と公証人の他に証人が2人必要です。
ではこの【証人】は誰に頼むべきなのでしょうか?
本記事では証人の資格・責任と立ち会う際の必要書類、費用などについて解説していきます。
是非最後までお付き合い下さい。
公正証書遺言の証人に資格は必要ない!
結論から申し上げると証人になるためには資格は必要ありません。
下記は証人になることが出来ない者です。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
さらに詳しく
推定相続人とは遺言作成時に相続が発生した場合に相続人に該当する者です。
上記は民法974条のの条文です。
これから分かるように証人になる為に特定の資格(弁護士、行政書士など)は必要ありません。
資格は不要ですが、実際に証人になることが多いのは弁護士や司法書士、税理士、行政書士などの専門家です。
未成年者や推定相続人などでなければ証人になれるはずですが、何故でしょうか?
それは次で説明する責任があるからです。
証人には責任がある
実際に公正証書遺言を作成時には証人2名は立ち会う必要があります。
そこで遺言者の内容を確認して、問題が無ければ記名押印をします。
もし遺言書の内容に誤りがあった場合や遺言者が正常な状態でない(認知症など遺言能力がない)場合に記名押印をした場合には遺言書の内容により損害を被った者により損害賠償を請求される可能性があります。
また場合によっては遺言の無効を確認する訴訟に発展する場合もあり重大な責任があります。
ここら辺の話は下記の弁護士監修記事に詳しく記載されてあるので参考にして下さい。
次は証人として立ち会う際の必要書類を確認していきましょう。
公正証書遺言の証人として立ち会う際の必要書類
証人として立ち会う際の必要書類は以下の通りです。
- 証人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 証人の認印
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ちなみに本人確認書類は公証役場での打ち合わせ時に提示すれば足り、立ち合い時には不要です。
公正証書遺言作成時の必要書類が確認したい方は下記の記事をご覧ください。
証人が見つからない場合はどうする?
ちょっとおさらいです。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
上記は証人になることが出来ない者でしたね。
反対にこれらに該当しない者は証人になることができるのですが…
証人には遺言書の内容を見せることになるので信頼に足る人物に依頼したい所です。
しかし遺言者によっては証人が見つからない場合もあるでしょう。
そのような場合は下記の2つの方法で証人を手配することが出来ます。
- 公証役場で手配してもらう
- 公正証書遺言の作成を依頼した専門家に紹介してもらう
上記の2つの方法ではいずれも一定の費用が発生します。
証人の手配をする場合の費用は?
証人がいない場合は公証役場で証人を手配してくれるサービスがあります。
この場合は6,000~8,000円程度の費用は発生します(役場によって違いあり)
また公正証書遺言の作成時には専門家に相談してサポートを受けることも多いです。
この場合はその専門家が証人になってくれるケースが大半です。
そして、遺言作成の報酬に証人手配料が含まれているケースもあります。
事務所によっては報酬とは別で証人手配料を上乗せしてくる場合もあるので事前に確認しましょう。
ココがポイント
専門家に依頼する場合は大体10,000円が相場の様です。
まとめ
今回は公正証書遺言作成時の証人について解説しました。
まとめると以下の通りですね。
- 証人は2人必要
- 未成年者や推定相続人などは証人になることができない
- 損害賠償などを請求される可能性あり(責任重大)
- 証人が見つからない場合は公証役場で手配or専門家に依頼することが可能
以上です。
最後までお付き合いありがとうございます。

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