運送業で使える車両とは?
運送事業で使用できる車両は次にように定められています。
【車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること】
運送業で使う車両というと2tトラックや4tトラック等の大型車両を想像する方が多いかと思います。
これらの車両はもちろんのことハイエース等の車両も運送事業で使用することが可能です。
しかしハイエース等は車検証の用途が【貨物】となっている必要があります。
何でも運送事業に使えるという訳では無いので分からなければ車検証をまず確認してみましょう。
注意
車検証が貨物と記載されていても軽自動車は一般貨物自動車運送事業の許可は受けることが出来ません。
車両数は5台以上が必要
車両数は最低でも5台は必要です。
車両の内訳は先述したように車検証の記載が貨物となっていれば2tでも4tでも構いませんが、運送業の許可申請をする場合は次で説明する使用権原を証明する必要があります。
ポイント
尚、牽引車はトラクター+トレーラーで1台とカウントします。
使用する権限を証明できること
運送業許可を申請する場合はその使用する車両の使用権原があることを車検証で証明することになります。
申請者が個人か法人であるかで異なりますのでご注意下さい。
法人の場合 | 車検証上の所有者欄に法人名が記載されていること。 |
個人の場合 | 車検証上の所有者欄に事業主の氏名が記載されていること。 |
一般的には上記にように車検証で証明することが大半ですが、所有している車両がリースの場合は以下の書類が必要です。
車検証+リース契約書又は売買契約書など
まとめ
運送業で使用することができる車両についてご理解頂けたでしょうか?
最後にここまで話をまとめておきます。
車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること
まとめ
- 車両の大きさや構造が輸送する貨物に対し適切な大きさであること
- 車両数は5台以上確保すること
- 使用する権限を証明できること
ざっくりと説明しましたが、使用する車両や状況によって必要となる書類が異なるケースがあります。
特に運送業の許可申請は難易度が高く難しいので、お困りのようであれば是非弊所にご相談下さい。
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