パーテンション設置支援事業の概要|浜松市のコロナ対策
補助金はいくら?
購入にかかった費用の2分の1が限度となり、最大20万円が補助金額です。
対象となる事業者
浜松市のHPで以下のように回答がされています。
浜松市の区域内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の営業許可を持っている店舗であることが条件です。ただし、持ち帰りや配達飲食サービスのみの店舗、その他飲食店の店舗において飲食をする場所を持っていない店舗は対象外となります。
つまり浜松市内で保健所の営業許可(食品営業許可)を持って営業をしている店舗が対象となるようです。
しかし、例えばピザの配達のみで店内飲食ができない形態の店舗は今回の支援の対象にはなりません。
パーテンション設置支援事業の対象費用について
こちらも浜松市の回答を参考にしましょう。
客が飲食するテーブルやカウンターの上等にパーテーションを設置する事業とし、補助対象経費
は、パーテーションの購入経費(次項各号に掲げるものを除く。)とする。
ここだけ見るとパーテンションの設置工事をすれば全てが対象となるように思えます。
しかし次に該当する経費は対象となりません。
注意
- 主として、従業員等間の感染防止対策のために設置する場合
- 客同士又は従業員等と客との感染防止につながらない場所に設置する場合
- パーテーションの材質、構造等により飛沫防止にならないと認められる場合
- 法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる場合
- パーテーションの設置工事費
- パーテーションを製作するために購入した材料費
- 補助金対象事業と同一の購入経費において、他の助成制度による財政的支援を受けた、又は受ける見込みのあるパーテーションの購入経費
注意してほしいのがあくまでパーテンション自体の費用が対象となり設置をするための工事費用は対象とならない点です。
例えば請求書の内訳が次にようになっている場合は
- 設置工事費:10万円
- パーテンション×6個:5万円
上記の場合だとあくまでパーテンション本体の価格のみが対象費用となる訳です。
また対象となるのは令和2年12月10日(金曜日)以降に購入し、令和3年2月28日(日曜日)までに設置・支払が完了したものです。
申請に必要な書類は?
申請をする為には次の書類が必要です。
必要書類
- 補助金交付申請書
- 保健所の営業許可証
- 補助対象経費の支出内容が分かる書類
- 納税証明書(浜松市外在住で浜松市内で飲食店を営んでいる事業主又は法人の場合)
※補助対象経費の支出内容が分かる書類とは、領収書や契約書、レシート等でパーテーションのサイズ、個数、単価が記載されているものです。
申請方法は郵送又はWEB
申請方法は郵送又はWEB(オンライン)申請の2種類です。
郵送の場合→浜松市3密対策補助金事務局 パーテーション係 宛へ申請書と必要書類を送付
WEBの場合→【飲食店対象】パーテーション設置支援事業/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)このURLの下部から申請画面に移動できます。
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