こんにちは。浜松市の行政書士事務所GoodLifeの足立です。
弊所がある浜松市ではコロナウィルスの対策として補助金事業を推進しています。
今回ご紹介するのは【3密対策事業者支援事業費補助金】です。
様は3密を避けるために工事費、物品購入費を市が補助金として出してくれるということですね。
何と補助対象経費の1/2(最大30万円)を浜松市が補助してくれます。
本記事ではこちらの補助金の対象となる事業者、経費、申請に必要な書類をご紹介していきます。
対象となる事業者、業種について|浜松市のコロナ対策
対象となる業種の大枠は次の通りです。
対象業種
運輸業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、
飲食サービス業、生活関連サービス業(理美容・クリーニング・旅行業等)、娯楽
業、教育・学習支援業、医療、福祉
上記はあくまで大枠の業種です。細かな区分や具体的な職種が知りたい方は浜松市のHPから対象業種一覧をご覧ください。
浜松市3密対策事業者支援事業費補助金/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)
また上記の業種に該当した上で次の要件を満たす必要があります。
①浜松市内で事業を営む個人事業主又は次に定める中小企業の要件に該当すること。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業、その他(下記業種を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
③ 市税を滞納していない者
④ 市民税及び県民税の納税について、特別徴収義務者である者
(特別徴収を行う必要のない正当な理由がある者を除く)
⑤ 浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団及びその団員等と関わりがない者
補助金の対象となる経費|浜松市のコロナ対策
申請者のサービスを享受する人が使用する店舗(対象業種を営む施設・場所)であり、不特定、多数の方が利用するエリア(客席、客室、待合室、教室、売場など)に対して
安心して来店又は訪問できるために実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する工事費及び物品などの購入費に係る費用を補助します。浜松市のHPから引用
補助対象経費の一例は次の通りです。
補助対象経費 対象一例 | |
工事費 | 感染拡大防止に効果のある工事・改修費 窓の新設・増設、換気扇の新設・増設、オープンテラス設置工事、間仕切り の設置工事 等 |
物品購入費 | 補助金対象事業を行うために必要な物品(繰り返し使用がで きるものに限る。)の購入に要する経費 フェイスシールド、つい立、非接触型体温計、キャッシュレス導入 、ビニール カーテン、その他窓の開放等と併せて使用することで換気を促進することが出 来る物品(扇風機、サーキュレーター、エアコン、空気清浄機等) |
リース料 | 賃貸借契約に基づく賃料(不動産は除く)、ファイナンス・リー ス契約に基づく リース料その他補助対象事業を行うために必 要な物品を当該物品の所有権を取得せずに調達するために支払 う対価として市長が認めたもの(物品本体及び関連付属設備の調達のための 経費に限り、保守点検料、光熱水費、通信費その他維持管理経費を除く。) |
上記はあくまで一例でこれ以外にも対象となる経費は多くあります。
詳細は以下のHP内3密対策事業者支援事業対象経費例示一覧(別表2)をご参考下さい。
浜松市3密対策事業者支援事業費補助金/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)
注意
- 対象となる経費は令和2年1月6日以降に契約したもので、12月31日までに設置・改修し、令和3年1月31日までにその支払処理を済ませたに限ります。
申請は郵送はWEB
郵送の場合:浜松市中区田町324-3(EPO浜松ビル2階)「浜松市3密対策補助金事務局」宛て
WEBの場合:浜松市3密対策事業者支援事業費補助金/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)内WEB申請フォームより
コロナウィルス感染防止の為に直接持ち込むことは禁止されています。ご注意下さい。
では最後に必要書類のご案内をします。
必要書類
- 浜松市3密対策事業者支援事業費補助金交付申請書
- 業種・業態等が確認できる書類
- 補助対象経費の支出内容が分かる書類(領収書、契約書など)
- 補助金対象事業を実施した状況が分かる写真
- その他、浜松市より提出を求められた書類
業種・業態が確認できる書類は次の通りです
- 法人の場合→法人登記簿(登記事項証明書)の写し
- 個人の場合→確定申告書
補助金申請のサポートは行政書士へお任せ|浜松市のコロナ対策
最後までご覧頂きありがとうございます。
弊所では補助金、助成金に詳しい行政書士が申請のサポートを致します。
こちらの申請はさほど難しものではありませんが、慣れていないと不要な時間がかかり本来の業務に支障を来すかもしれません。
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また面談等は不要なのでお気軽にご連絡下さい。
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