昨今の離婚事情|3組に1組が離婚をしている?
上記のグラフから分かるように1970年から比較すると年々離婚率は増加しています。
特に2000年代に入ってからは30%を超えており結婚した夫婦の3組に1組が離婚していることが分かります。
また主な離婚の原因としては【性格の不一致、異性関係、DV】が挙げられているようです。
離婚に関しては離婚届けを出して『はい終わり』という訳にはいかず【養育費・慰謝料・財産分与】をしっかりと決めなくてはいけません。
しかしこれらのことを口約束でしても必ず履行されるとは限りません。
多くの場合は言った言わないのやりとりになり離婚後もトラブルになることが多々あります。
上記のようなケースを避ける為には離婚協議書を作成して書面上で残すことが重要になります。
離婚相談は行政書士or弁護士?
インターネットで『離婚相談』検索をすると弁護士と行政書士のHPがよく出てきます
相談者からすると『どちらに相談していいのか?』と迷うこともあるかと思います。
我々行政書士が離婚業務で出来ることは離婚相談と離婚協議書の作成です。
それに対し弁護士に依頼すると上記の業務に加えて裁判に関する手続きを全て代理で行うことが出来ます。
離婚に関して行政書士に依頼するか弁護士に依頼をするかの境目は紛争性があるか無いかです。

つまり
- 紛争性がない場合→行政書士
- 紛争性がある→弁護士
上記のように使い分けて頂ければお客様に対しより確実なアドバイスが可能かと思います。
とはいっても一般のお客様からすると【紛争性がある】かどうかは判断がしづらい点があるかと思います。
そのような場合はお気軽にご連絡下さい。
お手続きの流れ
ご相談
まずはお気軽にお問合せ下さい。
弊所は浜松市内であれば相談無料で対応させて頂いております。
ご相談時には離婚協議書に記載する内容(養育費や子供との面会日など)の簡単な聞き取り調査をさせて頂きます。
離婚協議書の作成
ご相談時に伺った内容を元に離婚協議書の作成を致します。
※公正証書にしない場合はここで業務が完了します。
公証役場にて離婚協議書の作成
公証役場にて公証人の立ち合いのもと離婚契約公正証書を作成します。
原則は当事者であるお二人が公証役場に出向く必要があります。
しかし一方と顔を合わせたくない場合は公証人の承諾を得た上で本人が指定した代理人が手続きをすることも可能です。
※代理人が可能かどうかは作成する公証役場と離婚協議書の内容によりますので事前にご相談下さい。
報酬の振り込み
弊所が指定した銀行口座に報酬をお振込み頂きます。
報酬に関してはこちらをご覧下さい。
離婚相談は無料です!お気軽にご相談下さい
離婚に関する相談は前向きにすることが出来ない方も多いかと思います。
しかし一方で誰かに話をすること解決への一歩になるケースも多々あります。
GoodLife行政書士事務所はそんなお客様のサポートに尽力致します。
是非お気軽にご相談下さい。