ペットタクシーとは何ぞやって話
一般社団法人ペットフード協会の実地している全国犬猫実地調査の結果で平成30年の時点で犬が890万3千頭、猫が964万9千頭も飼育されていることが分かりました。
確かに車を運転していると犬の散歩をしている方をよく見かける気がします。
このような状況にあってか近年事業が拡大傾向にあるのがペットタクシー。
ペットタクシーはその名の通り犬や猫などのペットの送迎をする為のものです。
一般的なタクシーとの違い原則的に人を乗車させることは出来ません。
(後述しますが、約款に規定すれば付添人として同上させることは可能です)
ペットタクシーの用途は以下が一般的です。
ペットタクシーの例
- 病院への送迎
- ペットサロンの送迎
- 引越し(ペットのみタクシーを利用※飼主は電車移動)
- その他ペットを送迎したい時
飼主さんの中には自分で車に乗れない方や高齢の為思うように外出を出来ない方もいるので上記のような目的でペットタクシーを利用しています。
では実際にペットタクシーを開業しようと考えた時にどのような許可が必要なのでしょうか?
確認していきます。
ペットタクシーに必要な許可(届出)=貨物軽自動車運送事業
法律上ペット=物なので貨物を運ぶための許可が必要です。
これを貨物自動車運送事業と言いますが、二つに分けることが出来ます。
貨物自動車運送事業の2パターン
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
どちらも貨物を運送することも目的とする事業ですが一般貨物の場合は車両が5台以上必要など許可要件が非常に厳しいです。
反対に貨物軽自動車運送事業は軽自動車1台があれば初めることが可能なのでペットタクシーにはもってこいの許可です。
以上の点からペット―タクシーを始める=貨物軽自動車運送事業の届出をすることを前提として要件や必要書類等をご紹介します。
貨物軽自動車運送事業の届出に必要な要件をざっくりと
車両に関しての要件
- 軽自動車1台から届出が可能。
車庫に関しての要件
- 原則的に営業所と併設していること
- 併設していない場合は営業所から2キロ圏内
- 使用する権限があること
- 車両を駐車できるスペースがあること
休眠睡眠施設
軽貨物運送はドライバーの適度な休憩を促すために休憩施設と睡眠施設が必要です。
ペットタクシーの場合は自宅を営業とする方が多いので営業と併用で良いかと思います。
運送約款についての要件
約款というのはルールブックの様な物です。
軽貨物運送の場合は運送約款を作成して提出する必要があります。
約款は標準貨物軽自動車約款というものがあるのでそれで代替することも可能です。
必要書類についても説明
要件を紹介した所で必要書類についても説明します。以下の通りです。
ちなみに届出先は各運輸支局です。
必要書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
※申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は個人の認印、法人の場合は代表者印で押印します - 「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)
- 「運賃料金表」(提出用・控え用の合計2部)
- 「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
- 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
上記の書類は各運輸支局のHPからダウンロードをすることが出来ます。
参考:中部運輸局のHP
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最後までご覧頂きありがとうございました。
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