動物取扱業とは
犬や猫などの哺乳類、鳥類、爬虫類などの動物を営利目的で取扱う場合は第一種動物取扱業の申請が必要です。
この申請は営業所を管轄する自治体の保健所へ申請をします。
※両生類、魚、昆虫類等は上記の動物には該当しません。
第一種動物取扱業に該当する業種
業種 | 営業の内容 | 業種例 |
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販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む) |
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保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
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競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと |
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譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと |
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ペットサロンや営利目的で動物を扱う場合は第一種動物取扱業に該当します。
またドックカフェや猫カフェ等の喫茶店を営業する場合は上記に加えて保健所の許可も必要です。
※非営利目的で動物を取扱う場合は第二種動物取扱業の届出が必要です。
動物取扱責任者について
第一種動物取扱業を行う場合は各事業所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置する必要があります。
動物取扱責任者になる為には次に掲げる3つの要件のうちひとつに該当する必要があります。
動物取扱責任者の要件
- 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
登録申請に必要な書類
第一種動物取扱業申請に必要な書類は以下の通りです。
必要書類一覧
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業の場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫販売業者の場合)
- 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を有する場合)
- 登記事項証明(申請者が法人の場合)
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実地について必要な権限があることを証明する書類
※上記の書類はこちらのHPから取得できます。
代行報酬のご案内
業務 | 料金 | 保健所に支払う手数料 |
第一種動物取扱業 | 69,800円 | 15,000 |
第二種動物取扱業 | お問合せ下さい | ー |
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対応地域は静岡県、愛知県がメインですがその他の地域もご依頼も受けております。