酒類卸売業免許とは?
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の
所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「免許」といいます。)を受ける必要があります。国税庁の手引きより引用
酒類卸売業免許とは上記のうち次の事業者にお酒を卸売りする為に必要な免許です。
- 酒類販売業者
- 酒類製造業者
なので酒屋さんやコンビニのような一般消費者向けにお酒を販売することは出来ません。
上記のようなケースでは一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
詳しくは下記の記事をご覧下さい
ネットでお酒を販売したい方はこちら|通信販売酒類小売業免許は蔵元探しから?申請の流れや書類、条件も確認
酒類卸売業免許の区分|販売する酒類によって取るべき免許が異なる
酒類卸売業免許は卸売りしたいお酒によって取得すべき区分が異なります。
卸売りが出来る酒類の詳細については国税庁のHPをご覧ください。
免許区分 | 卸売りできる酒類 |
全酒類卸売業免許 | 下記の品目すべて |
ビール卸売業免許 | ビール |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒 |
輸出入酒類卸売業免許 | 自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類 |
店頭販売酒類卸売業免許 | 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売 |
協同組合会員酒類卸売業免許 | 自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合をいいます。)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる |
自己商標酒類卸売業免許 | 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別の必要に応ずるため、お酒を卸売することができる |
また上記のうち全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は各都道府県において免許の発行可能件数が制限されています。
こちらは毎年9月1日に国税庁HPで掲載されます。
ちなみに静岡県においては例年1件が免許発行可能件数となっていおります。
1件はかなり少ない件数ではありますが、そもそも申請する事業者自体が少ないので倍率自体はそこまで高くありません。
酒類卸売業免許の取得方法
酒類卸売業免許をはじめ、酒類販売免許は販売所の所在地を管轄する税務署に免許申請をすることによって取得することができます。
要件について
酒類卸売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の要件をクリアする必要があります。
4つの要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 需給調整要件
- 経営基礎要件
上記のうち人的要件と場所的要件については酒類販売免許共通なので割愛します。
詳細は酒類販売業免許取得に必要な【4つの要件】をご覧ください
本記事では需要調整要件と経営基礎要件について解説していきます。
需要調整要件って何?
酒税法 10 条 11 号では次のように記載があります。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
つまり『大体数の事業者に酒類販売免許を付与してしまうと需要と供給のバランスが崩れるので一定の事業者にしか免許を与えることは出来ません』という意味ですね。
先ほど少し触れましたがビール卸売業免許と全酒類卸売業免許はこの要件に該当し、毎年各都道府県で免許件数が調整されています。
ただしビール卸売業免許と全酒類卸売業免許以外はこの要件は適用されません。
経営基礎要件
経営基礎要件については酒税法 10 条 10号では次のように記載があります。
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
中々分かりにくい文言ではありますが、上記に該当しないかは次の1~6に充当しないかで判断します。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
上記に該当する場合は経営基礎要件に当てはまらず免許の申請をすることが出来ません。
まとめ|免許が下りるかは運次第の所もある…
ビール卸売業免許と全酒類卸売業免許は毎年免許の付与件数が決まっており、公開抽選という形を取っています。
従って早いもの勝ち、運次第という側面があります。
それだけに早く準備をするに越したことはありませんし、どうせなら全酒類卸売業免許を取りたいですよね。
最後までご覧頂きありがとうございました。
酒類販売免許でお悩みの方は是非お気軽にご相談下さい。