営業時間短縮の概要、対象区域(8月19日追加されました)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、まん延防止等重点措置の対象となった区域にある飲食店に対し営業時間の短縮要請が行われます。
対象区域①: 静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町
対象区域②磐田市、焼津市、藤枝市
対象区域③:島田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町
協力期間
- 対象区域①:令和3年8月8日~8月19日
- 対象区域②:令和3年8月15日~8月19日
- 対象区域③:令和3年8月18日~8月19日
対象となる区域内の飲食店、施設(一部は除く)は協力日数×最低3万円の協力金が支払われます。
協力金は申請をしないと貰うことが出来ない為、対象となる飲食店の事業主様は忘れないよう申請をしましょう!
協力金の対象となる飲食店
【食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設】
具体的には以下の業種の飲食店です。
- レストラン
- ハンバーガー屋
- ラーメン、そば、うどん屋
- 居酒屋、定食屋、喫茶店
- 焼き鳥、焼き肉屋
- スナック、バー、ナイトクラブ等
注意!まん延防止協力金の対象外となる業種
- イートインスペースがあるコンビニ
- 持ち帰り専門店
- デリバリー専門店
- キッチンカー
- 露店
- 漫画喫茶、ネットカフェ
まん延防止協力金の支給条件・要件(8月16日追加されました)
- 営業時間短縮要請に応じること
- 酒類の提供を終日行わないこと
- カラオケを行う設備を提供している場合は当設備の利用を終日停止すること(カラオケボックスを除く)
- 令和3年8月6日(金)時点(磐田、焼津、藤枝については同年8月12日)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの
- ふじのくに安全安心認証を申請する等、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
※安心安全認証を申請しているがステッカーが届いていない場合は、申請の事実が確認できれば協力金の対象となります。
申請書類
- 支給申請書
- 誓約書
- 確定申告書別表一(個人の場合は確定申告書第一表)※収受印又は電子申告の通知があるもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証などの写し)
- 飲食店営業許可証の写し
- 通常、午後8時から午後5時までの間に営業している状況が分かる書類(店舗の看板写真、HP,チラシ等の写真)
- 営業時間短縮及び酒類、カラオケを提供してないことの状況が分かる書類
- 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類
- 令和2年又は令和元年7月8月の売上台帳の写し(令和2年又は元年の8月8日~31日の売上台帳でも可)
- 令和3年の8月の売上台帳の写し
- 振込先口座が分かる書類の写し
※業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類とは以下の書類を指します。
ふじのくに安全・安心認証制度のステッカーや認証書を掲示している写真又は申請書の写し(申請が完了していない場合は申請書の写し)

申請時期、支給時期について
令和3年9月1日(水)から令和3年9月30日(木)までが申請受付期間です。また支給の時期は9月中旬以降を予定しています。
給付額と計算方法
<中小企業・個人事業主の場合> 「過年度売上高」×0.4(下限3万円~上限10万円)
<大企業の場合> ※中小企業・個人事業主も選択可「要請期間中の売上高(8/8~8/31)」÷24 日・・・「要請中売上高」
※過年度売上高については以下の通りです。
①「過年度売上高」=「令和2年(又は令和元年)7・8月の合計飲食業売上高」÷62
又は
②「過年度売上高」=「令和2年(又は令和元年)8/8~8/31の合計飲食業売上高」÷24
また令和3年4月以降に開店し店舗の場合は前年度の売上実績を証明することが出来ないので中小企業、個人事業主の場合は3万円/日×協力日数、大企業の場合は0円となります。
まん延防止措置協力金の申請・手続きサポートは行政書士へお任せ!
弊所は飲食店で営業をされている事業者様に向けて協力金の手続支援を行っています。
他県の例から見ると恐らく申請をしてから支給されるまで時間がかかるケースも予想されます。
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サポート料金:5万円(税込)

メールでお問合せをする場合は店舗名、所在地、担当者のお名前、日中連絡が取れる番号を明記のうえ送信下さい。
8月20日~9月12日緊急事態宣言に伴う営業自粛について
緊急事態宣言に伴う協力金の情報はこちらをどうぞ