まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請の概要をざっくりと
対象区域 | 静岡県全域 |
対象施設、対象者 | 飲食店、遊興施設、結婚式場(食品衛生法第55条の許可を受けたもの) |
対象期間 | 令和4年1月27日(木)~3月6日(当初の予定2月20日より延長されました) |
支給条件 | 業種別ガイドラインを遵守した上で、営業時間を短縮した日(遅くとも1月31日から)から最終日までの期間、連続して要請に応じること |
申請受付期間 | 令和4年2月21日(月)から令和4年3月22日(火)まで |
当初の予定では2月20日までまん延防止の対象期間でしたが全国的にコロナウィルスの影響が拡大したことにより3月6日まで延長されました。
この延長した分の申請期間は後日新たに設定される予定です。
気になる協力金の支給額は
支給額は《中小企業、個人事業主》と《大企業》で異なります。
中小企業として【①資本金の額が又は出資の総額5000万円以下】又は【②常時使用する従業員の数が50人以下】の①②のいずれかに該当するものと定義されてます。
そして上記以外が大企業として扱われるので該当する方多いと思われる《中小企業・個人事業主》を基準に記載していきまます。
大企業に該当する方は静岡県のHPをご覧ください。
過年度売上高は以下3パターンより計算されます。
- 過年度売上高=【令和3年1月及び2月の飲食業売上高の合計】÷59
- 過年度売上高=【令和2年1月及び2月の飲食業売上高の合計】÷60
- 過年度売上高=【平成31年1月及び2月の飲食業売上高の合計】÷59
要請区分 | 中小企業、個人事業主 | 支給額の例 |
A 午後9時から翌日午前5時まで営業しない。+午後8時以降に酒類提供なし | ※過年度売上高×0.3(2.5~7.5万円)×協力日数(最大39日) | 98万円~293万円 |
B 午後8時から翌日午前5時まで営業しない。+終日酒類の提供をしない | 過年度売上高×0.4(3万円~10万円)×協力日数(最大39日) | 117万円~390万円 |
お客様にご用意頂く書類
ご用意頂く書類 | 補足 |
振込先銀行口座の写真 | 表紙を表紙をめくった1,2ページ目 |
令和2年又は3年の確定申告書の控え | |
申請者の本人確認書類の写し | 運転免許証、パスポート、保険証など |
飲食店営業許可証の写し | |
令和3年、令和2年又は平成31年の1月・2月の売上台帳 |
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令和4年1月から令和4年2月20日までの売上台帳 | 税抜き表示 |
ご依頼の流れ
①お電話で直接お問合せ又はメールにてご相談
②担当者から必要書類のご案内
③メール又は郵送にて必要書類の送付
④弊所が代行申請
⑤静岡県から協力金のお支払
⑥弊所へ代行料金のお支払
弊所に依頼するメリット
- 国家資格者である行政書士が代行します
- まん延防止等儒点措置に伴う協力金の申請実績が多数なので安心してお任せ頂けます。
- PCへの入力の代行、必要書類のご案内もすべてお任せ頂けます。
- 代行料金は後払いで安心
代行報酬は5万円(税込)|協力金の申請代行ご依頼はこちら
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