
公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言書です。
公証人が作成するといっても全て任せてOKという訳ではありません。
本記事では公正証書遺言の作成手順を1から10まで解説しますので是非参考にして下さい。

公正証書遺言の作成手順を解説

- 必要書類を集める
- 遺言の原案を考える
- 公証役場で打ち合わせ
- 公証人から文案の提案と費用の案内
- 公正証書遺言の作成
ひとつづつ解説していきましょう。
必要書類を集める
公正証書遺言の作成に必要な書類は以下の通りです。
- 遺言者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
- 遺言者と相続人と続柄が分かる戸籍謄本
- 遺贈(相続人以外)の場合は受遺者の住民票
- 遺言執行者を指定する場合は執行者の住民票
- 不動産以外の財産のメモ又は通帳の写し(金額・口座番号・支店名などが分かるもの)
- 証人2人の住所・職業・生年月日を記載したメモ
- 相続財産に車がある場合は車検証の写し
- 固定資産税評価証明書
- 土地・建物の登記簿謄本
ココがポイント
相続財産に不動産が含まれない場合は固定資産税評価証明書と登記簿謄本は不要です。
遺言書の原案を考える
必要書類が集まったら遺言書の原案を考えましょう。
正直な所ここが一番ネックかと思います。
冒頭でも触れたように公証人は遺言書の内容までは考えてくれません。
従って最低限以下の内容は決めておきましょう。
遺言書の原案で決めておくこと
- 財産の配分
- 遺留分の対策
- 遺言執行者を定めるか、定める場合は誰にするか
- 葬儀の方法は指定するか
- 証人2人は誰にするか

遺言者の判断能力が低下している場合は、なるべくシンプルな内容にすることもおススメです。
しかし【長男○○に全財産を相続させる】などの内容にした場合は遺留分を加味した遺言書にしないと後々トラブルになることもあります。
公証役場で打ち合わせ
遺言書の原案が完成したら公証役場にアポイントを取りましょう。
浜松市の公証役場
住所:静岡県浜松市中区元城町219-21
TEL:053-452-0718
電話口で公正証書遺言を作りたい旨を伝えてお互いのスケジュール調整をしましょう。
打ち合わせ時は予め作成した文案と必要書類を忘れずに持参して下さい。
ココに注意
文案と必要書類は提出すると戻ってこないので予めコピーをしておきましょう。
公証人からの文案の提案と費用の案内
打ち合わせからおおよそ1週間以内に公証役場から文案と費用の案内がきます。
事前に打ち合わせした内容が記載されているかしっかりと確認をしましょう。
公証役場に支払う手数料について
相続財産の金額に応じて以下の手数料が発生します。
相続財産の額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※財産額が一億円以下の場合は11,000円が手数料に上乗せ
公証役場で証人を手配してもらう場合は出張をしてもらう場合は別途手数料がかかります。
詳細は以下の記事を参考にして下さい。
公正証書遺言の作成
当日は公証役場に伺い、公証人との打ち合わせで完成している遺言書を読み上げて確認します。
遺言書に問題が無ければ本人及び証人が捺印と署名をして終了です。
最後に実際に作成した公正証書遺言の謄本と副本を渡されるので大切保管しましょう。
また当日は実印と手数料を忘れずに持参して下さい。

遺言書の作成を専門家に依頼する5つのメリット

遺言書の作成を弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼した場合は以下のメリットがあります。
- 遺言書の原案について考えてくれる
- 必要書類を集めてくれる
- 公証役場との打ち合わせを代行してくれる
- 証人になってくれる
- 遺言執行者になってくれる
メリット①遺言書の原案を考えくれる
ご自身で公正証書遺言を作成する場合に一番ネックなるのは遺言書の原案の作成です。
記事中でも触れましたが公証人は文案の作成はしてくれません。
あくまで遺言者の伝えた内容に沿って遺言書を作成するのがお仕事です。
一般の方であれば遺言書を作成すること自体身近な行為ではありません。
しかし我々専門家は日々遺言書の作成をサポートしているので豊富な経験と知識があります。
従って納得のできる遺言書の原案をご提案することが可能です。
メリット②必要書類を集めてくれる
遺言者の親族関係によっては戸籍がそれなりの枚数になることもあります。
専門家に依頼した場合は職務上請求が出来るので委任状が不要で全て集めることが可能です。
メリット③公証人との打ち合わせを代理してくれる
公証役場は平日昼間しか営業していません。
なので平日にお休みが取れない方はスケジュールの調整が難しくなります。
しかし専門家に依頼した場合には公証役場との打ち合わせを代行することが可能です。
メリット④証人を用意してくれる
公正証書遺言の作成当日には、証人2人の立ち会いが必要になります。証人は基本的に遺言者が自分で用意する必要があります。
証人には欠格事由というものがあって未成年者や推定相続人、相続によって利益を受ける受遺者などは証人になることが出来ません。
そうなると必然的に遠縁の親戚であったり、知人に証人を依頼することになります。
また、証人は遺言書の内容を知ることになります。つまり財産額や遺言内容が全てバレてしまいます。
上記を加味すると遺言と関係の薄い第三者で信頼に足る人物が証人に相応しいと考えられます。
弊所は国家資格である行政書士を取得しているので安心して証人をお任せ頂くことが可能です。

メリット⑤遺言執行者になってくれる
必須ではありませんが、公正証書遺言を作成する際には遺言執行者を指定する場合があります。
遺言執行者は遺言者死亡後の口座の名義変更や不動産の相続登記などの手続をする役目を担います。
遺言執行者は、未成年者、破産者以外であれば誰でもなることができます。
しかし相続人などの利害関係人を遺言執行者に指定すると、他の相続人が不信感を持ち、やはり手続きがスムーズに進まないことが考えられます。
公正証書遺言のサポートならGoodLife行政書士事務所へお任せ!
最後までご覧頂きありがとうございます。
GoodLife行政書士事務所へお任せ頂ければ、必要書類の収集、文案の作成、公証役場との打ち合わせ、証人の手配等の手続を全て代行させて頂きます。
また浜松市内の事務所と比較してもトータルで低料金になるように価格設定をしております。
まずは一度ご相談下さい。
