営業時間短縮の概要、対象区域
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、静岡県内の飲食店全て対し営業時間短縮の要請が決定しました。
要請期間:8月20日~9月12日まで(一部の地域は8月8日~8月20日までまん延防止措置の対象となっています)
対象となる区域内の飲食店、施設(一部は除く)は協力日数×最低4万円(まん延防止期間は3万円)の協力金が支払われます。
協力金は申請をしないと貰うことが出来ない為、対象となる飲食店の事業主様は忘れないよう申請をしましょう!
協力金の対象となる事業者、飲食店
食品衛生法の飲食店営業許可を受けた飲食店等(但し、デリバリー、テイクアウト専門店等は除く)
大規模集客施設、商業施設(ショッピングセンター、スーパー、ゴルフ場等々)※詳細はこちらをご確認下さい。
要請の具体的な内容
①営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請
A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(飲食店営業許可を受けていないカラオケ店を含む)は休業
すること※
B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は午後8時から翌日午前5時まで営業を自粛すること
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は、「B.上記以外の飲食店」に該当する。
②営業にあたっての要請内容
・従業員に対する検査を受けることの推奨
・入場者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること
・アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと
・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること静岡県のHPより引用

支給条件(8月20日確認分)
- ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること
- 全ての期間において要請に応じていること(川根本町のみ要請準備期間を設ける)
- 営業時間が通常において午後8時前に終了する、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については、休業に応じた場合に支給の対象となることに留意すること。
支給金額
・中小企業:4万円~10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)
・大企業(中小企業で希望する者を含む):(日あたり売上減少額の4割) × 協力日数(店舗あたり)※上限額は 20 万円
・飲食店営業許可を受けていないカラオケ店:2万円/日(1,000m2 超の場合は大規模集客施設の取扱いとなる。)
まん延防止重点措置の支給金額についてはこちら
申請書類、申請時期、支払い時期について
緊急事態宣言に伴う協力金の申請書類に関しては8月20日現在では公表されておりません。
まん延防止重点措置の場合(9月1日~9月30日が申請期間)
- 支給申請書
- 誓約書
- 確定申告書別表一(個人の場合は確定申告書第一表)※収受印又は電子申告の通知があるもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証などの写し)
- 飲食店営業許可証の写し
- 通常、午後8時から午後5時までの間に営業している状況が分かる書類(店舗の看板写真、HP,チラシ等の写真)
- 営業時間短縮及び酒類、カラオケを提供してないことの状況が分かる書類
- 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類
- 令和2年又は令和元年7月8月の売上台帳の写し(令和2年又は元年の8月8日~31日の売上台帳でも可)
- 令和3年の8月の売上台帳の写し
- 振込先口座が分かる書類の写し
緊急事態・まん延防止協力金の申請・手続きの代行はあだち行政書士事務所へお任せ下さい
弊所は飲食店で営業をされている事業者様に向けて協力金の手続支援を行っています。
8月8日~8月20日までのまん延防止等重点措置に伴う協力金の申請も支援しておりますので併せてご依頼下さい。
サポート料金:6万円(税込)※緊急事態宣言分・まん延防止重点措置両方の申請をした場合
メールでお問合せをする場合は店舗名、所在地、担当者のお名前、日中連絡が取れる番号を明記のうえ送信下さい。