こんにちはGoodLife行政書士事務所の足立です。
先日お客様からこんなご質問がありました。

遺言書は基本的に相続人には秘密で作る物です。
とは言っても自分の両親が亡くなった場合に遺言書があるかどうかは気になりますよね?
この場合は公正証書遺言に限っては検索システムを利用することが出来ます。
本記事では
- 公正証書遺言の検索システムについて
- 必要書類
- 委任状の可否
- 検索する費用
ここら辺を中心に解説していきます。
3分程度て理解できる内容になってますので是非最後までお付き合い下さい。
公正証書遺言の検索システムについて
公証役場では昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言をデータベース化して保存されています。
この検索システムを利用すれば公正証書遺言の作成の有無を確認することができます。
この検索システムは遺言書を作成した公証役場だけでなく全国どの公証役場でも利用することが可能です。
以下検索をシステムを利用する際の注意点をまとめておきます。
- 遺言者が生きている間は検索することが出来ない(本人はいつでも可能)
- 遺言検索を利用できるのは法定相続人、受遺者その他法律上の利害関係者のみ
次は遺言検索をする為に必要な書類を確認していきましょう。
必要書類のご案内
遺言検索システムを利用する為に必要な書類は以下の通りです
- 遺言者の除籍謄本(死亡の記載がある)又は死亡診断書
- 請求者と遺言者の相続関係が分かる戸籍謄本
- 請求者の身分証明書(運転免許証など)
- 請求者の認印

次は代理人に依頼する場合の書類を確認しましょう。
代理人に依頼する場合の必要書類
遺言者の相続人が公証役場に行けない場合は代理人を立てることも可能です。
この場合は先ほどの紹介した書類に加えて以下の書類が必要です。
- 請求者から代理人への委任状(実印を押印)
- 請求者(依頼者)の印鑑登録証明書(発効から3ヵ月以内)
- 代理人の身分証明書
- 代理人の認印
費用はいくら?
遺言検索システムを利用すること自体は費用はかかりません。
ただし閲覧する場合は200円、謄本を印刷する場合は250円の手数料が必要です。
まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます。
ここまでの内容を簡単にまとめておます。
- 公正証書遺言は検索することができる
- 本人が生きている間は検索することが出来ない
- 相続人、受遺者、その他利害関係人のみは検索システムを利用可能
- 利用する為には除籍謄本、戸籍謄本、、運転免許証などが必要
- 代理人に依頼する場合は委任状が必要
- 検索は無料だが閲覧、発行は200~250円の費用がかかる
遺言者(本人)が公正証書遺言を作成したことを明らかにしているケースは多くありません。
もし自分の身内が亡くなった場合に遺言書の存在を確認したい場合は検索システムを利用しましょう。

相談は無料なのでお気軽にお問合せ下さい。