こんにちは!
GoodLife行政書士事務所の足立です。
弊所では静岡県浜松市を中心に運送業許可手続きを初めとする許認可の取得サポートをしております。
業務エリアは浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市・静岡市ですが、その他の地域もご相談に応じます。
行政書士としては若手の30歳です。(2020年現在)軽いフットワークでご相談に乗らせていただきます!
貨物軽自動車運送事業ってどんな仕事?
貨物軽自動車運送事業とは【軽自動車やバイク(125CCを超えるもの)で荷物を運んで報酬を得るお仕事】です。
一般貨物自動車運送事業と比較すると運行管理者や整備管理者の要件がないので比較的簡単にスタートすることが出来ます。
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貨物軽自動車運送事業を始める為には?
さて前述したように貨物軽自動車運送事業は比較的容易にスタートすることが可能です。
しかし軽自動車だけ用意して【はいスタート】とはいきません。
この貨物軽自動車運送事業を始める為には管轄する運輸支局に事業開始の30日前までに所定の届出をしなければいけません。
参考までに静岡の運輸支局を紹介します。
静岡の届出先
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25
中部運輸局静岡運輸支局 輸送・監査担当あて TEL:054-261-119
要件について|貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業を始める為には以下の要件をクリアしなくてはいけません。
- 車両
- 車庫
- 営業所
どれもさほど難しい要件ではありません。
確認していきましょう。
車両の要件
軽自動車1台から始めることができます。
ただし、車検証の用途が貨物になっている必要があり乗員定員が2人以下または2(4)人となっている必要があります。
車検証の用途が乗用の場合は構造変更の必要があります。
車庫の要件
車を扱う事業ですので、車庫が必要となります。
原則は次に説明する営業所と併設ですが、営業所から2キロ以内であれば問題ありません。
その他は以下の通りです。
- 使用する権限があること
- 扱う事業用車両が全て収容できる広さがあること
- 車庫が関係法令(農地法、建築基準法)に適合していること
営業所の要件
営業所と言うほど難しいものではありませんが、軽貨物運送事業では睡眠施設と休憩施設の設置が求められます。
しかしこちらは自宅でも可能です。
自宅であれば車庫も2キロ以内にあることがほとんどですし、休憩するスペースも仮眠を取るスペースも十分に確保が可能です。
必要書類について
貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え2部)
- 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証のコピー
- 貨物軽自動車運送約款
- 住民票(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
貨物軽自動車運送事業を始めるまでの流れ
step
1営業所・車庫・車両の確保
step
2運賃・運送約款の設定
step
3貨物軽自動車運送事業の届出(管轄の運輸支局にて)
step
4事業用自動車等連絡書を貰う
step
5黒ナンバーの申請
貨物軽自動車運送事業届の代行料金のご案内
代行料金…49,800円(税別)
上記の価格には黒ナンバー取得の際の手数料は含まれておりません。(通常3000円程度)
お問合せはお電話(月~金9時~19時)又はメール(年中無休)にて対応します
TEL:053-401-2603
メールは以下のメールフォームからお問合せ下さい。