こんにちは浜松市のGoodLife行政書士事務所です。
先日メールからの問い合わせで公正証書遺言のご依頼を受けました。
お客様からのご相談内容
ご相談内容
相続人が3人いるが息子一人に財産を残したい
今回のご相談者は財産を残したい1人を含め3人の相続人がいました。
このようなケースでは遺言書を残さないと法定相続分に応じて相続財産が分割されてしまいます。
従って遺言書の残すという決断に至った訳ですね。
※お客様のプライバシーの関係で詳細な情報は割愛します。
出張にて公正証書遺言の作成
遺言者であるご本人は高齢の為にご自宅から出れない為、今回は公証人に出張して頂き遺言書を作成してもらうことにしました。

遺言作成にかかった費用
公正証書遺言の作成をする場合は一般的に以下の費用が発生します。
必要書類収集費+公証役場に支払う手数料
今回のケースでは上記に加え公証人の出張費が1万円程度かかりました。
また公証役場に支払う手数料は相続財産の額に応じて発生します。
遺言書の内容で気を付けた点
本ケースでは相続人3人のうち1人に財産を残すということで遺留分に留意しなくてはいけませんでした。
遺留分とは配偶者や子に与えられている最低保証分のようなものです。
今回のようなケースで、財産を1人に残す場合は他の遺留分権利者の心情に注意した内容の遺言書を作らないと後々トラブルになることがあります。
遺留分に関しては100%の対策をすることが出来ませんが付言を残すことで、一定の対策をすることができます。
公正証書遺言のご相談はGoodLife行政書士事務所へお任せ下さい!
遺言書の作成は内容をしっかりと考えないと後々のトラブルになることが多々あります。
また公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との打ち合わせ等も必要です。
『忙しくて時間が取れない』
『遺言書に何を書いて良いか分からない』
『面倒なことは専門家に丸投げしたい』
上記のようにお考えの方は是非浜松市のGoodLife行政書士事務所へお任せ下さい。