酒類販売免許の条件緩和とは?
弊所では酒類の販売免許の代行申請しております。
その中でも多くご依頼頂くのが、一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許の申請です。
それぞれ次の特徴があります。
一般酒類小売業免許→一般的なお酒を小売りする為に必要な免許(いわゆる酒屋さん)
通信販売酒類小売業免許→インターネットを使用して酒類を販売する為に必要な免許(販売する種類に制限あり)
これらの免許を取得したお客様の中でも『一般小売で免許を取ったけどネットでも販売したい』や『国産酒の通信販売をしていたけど輸入酒も販売したい』などの要望を頂くことがあります。
例えば一般酒類小売業は免許取得時に【但し、通信販売を除く】という条件が付けられています。
この条件を緩和する手続きが【条件緩和の申出】です。
条件緩和の申出は管轄の税務署にすることが出来ます。
書式はこちらのリンクをご参考下さい。