お酒の販売をする為には税務署に酒類販売免許の申請をする必要があります。
この記事を見ているお客様の中にはこんなことを耳にした、聞いたことがある方いるのではないでしょうか?
【酒類販売免許の申請をするにはお酒の販売経験が必要らしい】
ではこの【お酒の販売経験】は具体的にどういった経験なのでしょうか?
本記事では酒類販売免許を取得する為のお酒の販売経験・経営経験について詳しく解説していきます。
酒類販売免許はお酒の販売経験がないとダメ?
さてこの【お酒の販売経験】については国税庁が公開している酒類販売業の手引きに記載があります。
具体的には次の通りです。
※ここでは一般酒類小売業免許をベースに紹介しています。卸売業、通信販売の場合は異なるのでご注意下さい。
経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
国税庁の手引きから引用

詳しくは申請者(申請者が法人の場合はその役員)が次の経験があることを証明する必要があります。
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。

とはいっても3年間酒屋さんで働いていた経験や、調味食品等の販売業の経営や従業員として働いた経験がある方は多くないと思います。
そこで経営経験・実務経験が無い場合についても取り扱いがあります。
その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうか国税庁の手引きより引用
分かりやすく説明すると
その他業務での経営経験(事業主として)+酒類販売管理研修を受講することが要件となっています。
【その他の業務の経営経験】について各税務局の酒類指導官によって異なると思いますが、弊所がある静岡県浜松市では最低でも1年間と指導をしています。
つまり最低でも1年間の経営経験+酒類販売管理研修を受講が必要ということです。

通信販売酒類小売業免許の場合は販売経験がいらない?
一般酒類小売業免許とは違い通信販売酒類小売業免許の場合は販売経験や経営経験が求められてはいません。
具体的には次の通りです。
経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
上記のように必ずしも酒類販売の実務経験や販売経験を求められていません。
一般酒類小売業免許は取得できなかったけど通信販売酒類小売業免許は取得できたという方も多くいるので、比較的容易に免許の取得が出来る様です。
まとめ|免許申請前に要件は確認しよう
最後に今日の内容をまとめておきます。
一般酒類小売業免許
- 3年以上の酒類販売店又は調味食品等での経営経験若しくは実務経験があること
- その他の経営経験+「酒類販売管理研修」の受講をすること

また経営経験以外にも酒類販売免許を取得する為に4つの要件をクリアする必要があるます。
こちらの記事で詳しく解説しているので是非参考にして下さい。