こんにちはGoodLife行政書士事務所の足立です。
先日お客様からこんな遺言の依頼がありました。

なので知人であるA氏に全財産を譲る内容の遺言書を残したいと考えています。
【妻と息子には財産を残さずに知人であるA氏に全財産を渡したい】
上記のような遺言書を残すと事態は本人の自由なので問題ありません。
しかし一定の相続人には遺留分という権利があるのです。
遺言書を残す際にはこの遺留分について注意しなくてはいけません。
本記事では遺留分とその対策について解説していきます。
遺留分と遺留分権利者とは?
遺留分とは相続人に保証された最低限の財産を保証された法律上の権利です。
遺留分は全ての相続人に認められている訳ではありません。
下記が遺留分が認められている相続人です。
- 配偶者と子(その代襲相続人も含む)
- 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母のこと)
さらに詳しく
代襲相続人とは相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に変わって相続人になる相続人のことです。
また遺留分は割合が存在し、相続人の組み合わせによって遺留分が異なります。
相続人の組み合わせと遺留分の割合について
配偶者と子
- 配偶者4分の1
- 子4分の1(複数いる場合は均等割り)
配偶者と直系尊属
- 配偶者3分の1
- 直系尊属6分の1(複数いる場合は均等割り)
子又は配偶者のみ
- 子・配偶者共に2分の1(子が複数いる場合は均等割り)
直系尊属のみ
- 3分の1
ちょっと金額を交えて具体例を挙げてみましょう。
遺言者が相続人でない知人に1億円の財産を遺贈する内容の遺言書を残した場合
この場合に相続人が子と配偶者である場合は子と配偶者それぞれ2500万円が遺留分となります。
相続人が配偶者のみ又は子のみである場合は5000万円が遺留分となります。
遺留分と遺言はどちらが優先されるのか
遺留分を侵害するような遺言があっても、遺言が無効になる訳ではありません。

しかし遺留分を侵害された権利者は遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することが可能です。
これを遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求をするかしないかは遺留分権利者の自由です。
従って遺留分を侵害する内容であっても遺言自体が向こうになる訳ではありません。
遺言で遺留分の対策をする2つの方法
付言事項を記載する方法
遺言書で遺留分の対策をする場合に最もポピュラーな対策として付言事項を記載する方法があります。
付言は遺言者が遺言書で残す最後のメッセージのようなものです。
この付言に【遺留分侵害請求はしないで欲しい】と直接記載することも可能ですし、遺言書を残すに至った経緯なども書くことが出来ます。
例えば以下のような付言です。
長女○○は私に介護が必要になった時から身の回りのお世話だけでなく、入院費や施設への入居料金などの金銭的な支援をしてくれました。
私が亡き後は不動産を含む全財産を長女に相続させたいと思っているので他の皆も理解してくれると嬉しいです。
上記のような付言を記載することで遺留分を侵害された他の相続人の心情に訴えかけ、遺留分の対策をすることが可能です。
ココがポイント
付言には法的な効力はないので、書いたことが必ず実現される訳ではありません。あくまで故人の最後のメッセージだと言うことを覚えておきましょう。
遺留分請求をする財産の指定をする方法
もし付言を記載しても遺留分侵害請求をされてしまう恐れがある場合は、優先的に減殺する財産を遺言で指定する方法があります。
以下のケースで考えてみましょう。
妻に不動産を含む全ての財産を相続させる場合
上記なようなケースでは他に遺留分のある相続人がいる場合は遺留分減殺請求を避けられません。
もし遺留分減殺請求をされたら自宅などの不動産を取られてしまう可能性があります。
このような場合に備えて予め遺言書で遺留分減殺をする財産の順序を指定することで遺言者の希望通りの財産を残せる可能性があります。

まとめ
遺言を残す上で遺留分は残された相続人間でトラブルになりやすい事例です。
しかし遺留分を考慮した遺言書を残すことで無用なトラブルを避けることが可能です。
遺言書を残す際は遺留分を理解して書くようにしましょう。