一般酒類小売業免許とは?
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
その中でも一般酒類小売業免許はコンビニや酒屋、ドラッグストア等の販売店で一般消費者相手にお酒を販売する為に必要な免許です。
またこの免許はお酒を販売する販売所ごとに取得する必要があります。
一般酒類小売業免許の条件(要件)
一般酒類小売業免許を取得する為には次の4つの条件をクリアする必要があります。
4つの条件
- 人的要件
- 場所的要件
- 需給調整要件
- 経営基礎要件
こちらの条件については以下の記事で詳しく解説していますのでご参考下さい。
どこで免許を取るの?
一般酒類小売業免許は販売場ごとに販売場の所在地の税務署に申請をします。
ポイント
販売場ごとにとは例えば本店がA市にあってA市で酒類販売免許を取得している場合でも、支店のB市でもお酒を販売する場合はそのB市の支店でも別個で申請が必要ということです。
申請の流れと費用
申請の流れは次の通りです。
簡単な流れ
- 申請書及び添付書類を作成し所轄の税務署へ提出
- 審査(おおよそ2ヵ月ほど)
- 免許付与等の通知
- 酒類の販売開始
また申請の際には登録免許税が1件につき3万円必要です。
一般酒類小売業免許の必要書類
書類名 | 補足事項 |
酒類販売業免許申請書 | |
「販売場の敷地の状況」が分かる図面 | 建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示す |
「建物等の配置図」 | 倉庫部分や、標識の掲示、酒類の陳列場所における表示について明示 |
「事業の概要」が分かる書面 | 店舗等の広さ、什器備品等について記載してください |
事業計画書 | 酒類の売上見込み、仕入れ、販売金額(予定)等が分かるように |
「所要資金の額及び調達方法」が分かる書類 | 計画の他に残高証明、融資証明など資金の調達が分かる書類 |
「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載 |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出 |
申請者の履歴書 | 法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載 |
法人の登記事項証明書及び定款の写し | |
住民票の写し | マイナンバー(個人番号)の記載がないものに限ります。 |
地方税の納税証明書 | 都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、 (イ)未納の税額がない旨 (ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものを添付 |
契約書等の写し | 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出 |
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください |
土地及び建物の登記事項証明書 | 登記事項証明書は、全部事項証明書に限る |
酒類販売管理者と講習について
酒類小売業者は、酒類小売業免許(一般・通信)を受けた後遅滞なく、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。
この酒類販売管理者は、販売所でお酒を取扱う責任者のことです。
そして酒類販売管理者になるためには講習を受ける必要があります。
講習は各自治体で行うものと一般社団法人などで行うものがありまう。
詳細はこちらのリンクをご覧ください。
講習自体は難しいものではありませんが次の注意点に留意しましょう。
注意点
酒類販売管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金
専任していても2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しないと、10万円以下の過料がある。
一般酒類小売業免許を取得後に注意する点について
酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されております。これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなっています。
1記帳義務について
仕入れ(仕入れの数量、価格、年月日、取引の相手方)販売(販売数量、価格、年月日、取引の相手方)を記帳すること。
尚特定の様式はありませんのでPC上のデータでも構いません。
2申告義務
申告義務は毎年度報告を要するものと変更が生じた場合に申告を要するものがあります。
毎年度報告が必要なもの:毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量
変更が生じた場合に申告が必要なものは次の通りです。
- 申請者の住所、氏名、販売地の所在地、名称に変更があった場合
- 酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合
- 免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合
- 税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合
3届出義務
酒類販売業者(一般、通信販売)は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出する必要があります。
【販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合】
詰め替えについて
詰め替えとは仕入れた種類を小分けして販売する場合を指します。単に量り売りをする場合は含まれません。
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