こんにちはGoodLife行政書士事務所の足立です。
遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言が一般的かと思います。
特に自筆証書遺言は手軽に書くことが出来る一方、下記の問題点がありました。
- 検認が必要
- 内容に不備があり無効になる可能性が高い
- 紛失又は保管が困難
- 隠蔽される可能性あり
- 相続人が遺言書に気づかない

ところが令和2年7月10日から民法の改正により法務局で自筆証書遺言の保管が可能になりました。
本記事では自筆証書遺言の保管制度について詳しく解説します。

自筆証書遺言の保管制度についてざっくりと解説
先述したように令和2年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管が出来るようになります。
従前は自宅又は銀行の貸金庫で遺言書を保管し、家庭裁判所で検認をしなくてはいけませんでした。

ここでは法務局での自筆証書遺言の保管制度についてざっくりと解説します。
法務局の自筆証書遺言の保管制度で出来ること
- 原本の保管
- 画像のデータ化
- 相続開始前に法務局に遺言が保管されているか知ることが出来る(遺言書保管事実証明書の交付)
- 相続開始後に遺言書原本の閲覧請求
※上記は本記事を書いている2020年4月9日現在で法務局HPから判明している情報です。
ココがポイント
またこれらの請求をするとその他相続人、遺言執行者に通知が行くようになっています。
※通知の内容は遺言を保管している事実のみ。
保管をしてくれる法務局一覧
※下記の一覧は法務局のHPから引用しています。
法務局又は 地方法務局 |
本局、支局又は出張所 |
---|---|
札幌法務局 | 本局、小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局 |
函館地方法務局 | 本局、江差支局、八雲支局 |
旭川地方法務局 | 本局、留萌支局、稚内支局、紋別支局、名寄支局 |
釧路地方法務局 | 本局、帯広支局、北見支局、根室支局 |
仙台法務局 | 本局、石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局 |
青森地方法務局 | 本局、弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局、むつ支局 |
盛岡地方法務局 | 本局、宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局 |
秋田地方法務局 | 本局、能代支局、大館支局、本荘支局、大曲支局 |
山形地方法務局 | 本局、米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局 |
福島地方法務局 | 本局、若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局 |
東京法務局 | 本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局 |
水戸地方法務局 | 本局、日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局 |
宇都宮地方法務局 | 本局、足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局 |
前橋地方法務局 | 本局、高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局 |
さいたま地方法務局 | 本局、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局 |
千葉地方法務局 | 本局、市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、 柏支局、匝瑳支局、茂原支局 |
横浜地方法務局 | 本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局 |
新潟地方法務局 | 本局、長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、 糸魚川支局、上越支局、佐渡支局、南魚沼支局 |
甲府地方法務局 | 本局、大月支局、鰍沢支局 |
長野地方法務局 | 本局、松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、 佐久支局、木曽支局 |
静岡地方法務局 | 本局、浜松支局、沼津支局、富士支局、掛川支局、藤枝支局、袋井支局、下田支局 |
名古屋法務局 | 本局、豊橋支局、岡崎支局、一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、刈谷支局、 豊田支局、西尾支局、新城支局 |
富山地方法務局 | 本局、高岡支局、魚津支局、砺波支局 |
金沢地方法務局 | 本局、七尾支局、小松支局、輪島支局 |
福井地方法務局 | 本局、敦賀支局、武生支局、小浜支局 |
岐阜地方法務局 | 本局、大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局、八幡支局 |
津地方法務局 | 本局、四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局 |
大阪法務局 | 本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局 |
大津地方法務局 | 本局、彦根支局、長浜支局、甲賀支局 |
京都地方法務局 | 本局、福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局 |
神戸地方法務局 | 本局、姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、 加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局 |
奈良地方法務局 | 本局、葛城支局、桜井支局、五條支局 |
和歌山地方法務局 | 本局、橋本支局、御坊支局、田辺支局、新宮支局 |
広島法務局 | 本局、呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局 |
鳥取地方法務局 | 本局、米子支局、倉吉支局 |
松江地方法務局 | 本局、浜田支局、出雲支局、益田支局、西郷支局 |
岡山地方法務局 | 本局、倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局 |
山口地方法務局 | 本局、下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局 |
高松法務局 | 本局、丸亀支局、観音寺支局 |
徳島地方法務局 | 本局、阿南支局、美馬支局 |
松山地方法務局 | 本局、今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局 |
高知地方法務局 | 本局、安芸支局、須崎支局、四万十支局、香美支局 |
福岡法務局 | 本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、 八女支局、行橋支局、筑紫支局 |
佐賀地方法務局 | 本局、唐津支局、伊万里支局、武雄支局 |
長崎地方法務局 | 本局、佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局、対馬支局 |
熊本地方法務局 | 本局、八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局、阿蘇大津支局 |
大分地方法務局 | 本局、中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局、宇佐支局 |
宮崎地方法務局 | 本局、都城支局、延岡支局、日南支局 |
鹿児島地方法務局 | 本局、川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局 |
那覇地方法務局 | 本局、宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局 |
自筆証書遺言を法務局に保管する際の手数料(費用)
法務局に保管の申請、遺言書の閲覧の請求をする場合は以下の手数料が必要です。
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請
|
遺言者 | 一件につき,3900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター)
|
遺言者 関係相続人等 |
一回につき,1400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者 関係相続人等 |
一回につき,1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 |
一の申請に関する申請 書等又は一の撤回に関 する撤回書等につき, 1700円 |
公正証書遺言の費用と比較すると少ない手数料でで遺言書を作成することが出来ます。
詳細は下記の記事をご覧ください。
法務局で自筆証書遺言を保管することの3つのメリット

3つのメリットは以下の通りですね。
- 検認が不要になる
- 遺言書の隠蔽、紛失の可能性がなくなる
- 費用が安くなる
深堀していきましょう。
検認が不要になる
冒頭でも解説したように従来は家庭裁判所での検認が必要です
また、検認が完了するまでは1ヶ月程度の期間がかかり、その間は遺産分割をすることが出来ず大きなデメリットでした。
しかし法務局での保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
従って遺言者死亡後の相続手続きがスピーディーになります。
ココに注意
検認が不要になることから法務局で様式の不備が無いかチェックしてくれることは予想されます。
一方で遺言書の内容まで確認してアドバイスをしてくれるかは現状は不明です。
遺言書の隠蔽、紛失の可能性がなくなる
従来の制度では自宅に保管をするケースも多く。遺言者の死後、紛失をすること多くありました。
また遺言書の内容により不利益を被る相続人等により隠蔽や改ざんといったリスクも存在したのです。
しかし本制度においては法務局で保管されることから紛失の可能性は無くなり、また原本の保管およびデーター化により隠蔽や改ざんも不可能になりました。
ココがポイント
法務局での保管制度により紛失や、隠蔽、改ざんのリスクは無くなりました。
とはいっても遺言者の死亡後に法務局から自動的に通知が入る訳ではないので、遺言者は事前に保管をしてあることを相続人に伝えておく必要はあります。
公正証書遺言より手数料が安くなる
公正証書遺言|【公証役場と専門家に払う費用】安く抑えるコツを解説でも解説している様に公正証書遺言の場合は最低でも5000円の手数料が必要です。
※5000円は財産額が100万円以下の場合なので実際には2~3万程度の手数料がかかるケースが大半です。
しかし法務局の保管制度は一回につき3,500円の手数料で保管が可能なんで費用を抑えることが出来ます。
デメリットもある
公正証書遺言と比較した場合に【遺言書を自分で作成しなくてはならない】というデメリットがあります。
公正証書遺言の場合は公証人が作成してくれますが、法務局の保管制度を利用した場合は遺言書は自分で作成しなくてはいけません。
また日付や氏名などの形式的な不備は指摘してくれると思いますが、内容までは相談に乗ってくれないと思われます。

まとめ
最後にここまでの内容を簡単にまとめておきます。
- 法務局の保管制度は令和2年7月10日から
- 検認が不要になる
- 紛失又は隠蔽、改ざんの可能性がなくなる
- 手数料は公正証書遺言より安い
- 遺言書の内容、作成は自分でする必要がある
本記事を書いている時点では本制度は適用されておりません。
実際に運用が始まった場合にどのような問題点が発生するかは不明ですが、相続開始後の無用なトラブル・紛争を避ける為には専門家に相談することをおススメします。

相談は無料なのでお気軽にお問合せ下さい。