遺言書を書く必要ってあるの?

遺言書はどうしても財産がある方が残すイメージが多いですよね。
実際に弊所が定期的に行う相続セミナーでも上記のような質問を頂くことがあります。
そこで本記事では遺産分割事件の件数と公正証書遺言の作成件数を元に遺言書を書くことの必要性を解説していきます。
財産が無い又は少ないから大丈夫は大間違い
平成28年の司法統計によると遺産額が1000万円以下で遺産分割事件が起きた件数が全体の33%。
5000万円以下が42%と約75%が5000万円以下の財産額で相続争いが発生していることが分かります。
上記のデータから『財産額が少ないから相続争いは起きない』というのは大きな間違いだということが分かります。
実際に弊所に相談に来るお客様も少額の遺産で揉めている方が多くいらっしゃいます。

公正証書遺言の作成件数は年々増えている
見出しの通り公正証書遺言の作成件数は年々増加傾向にあります。
高齢化が進む日本では財産を確実に相続人に残したいと考える方が増えていると予測されます。
弊所でも遺言書の相談だけでも毎月10件以上のお問い合わせを頂いております。
遺言書を書くことのメリット
遺言書を書くメリット
- 遺産分割協議を省ける
- 任意の相続人に確実に財産を残せる
- 法定相続人以外にも財産を残せる
- 相続人同士が揉めることを防げる
遺言書を書くことの一番のメリットは本人が亡くなった後の相続トラブルを避けることです。
遺言書を残すことで本人の意思を明確にし、相続人は個人の意思を尊重したいという思いが芽生えます。
また財産の種類や金額を詳細に記載することで遺産分割協議を省くことも出来ます。
反対に遺言書を書かないことで以下のデメリット(不利益)が生じる可能性があります。
デメリット
- 残された相続人に心理的な負担(遺産分割協議が必要な為)
- 残したくない人に財産が渡ってしまう
- 相続手続きが複雑になる
遺言書の作成をGoodLife行政書士事務へご依頼するメリット
無料出張相談+低価格のサービス料金
弊所では浜松市を中心に磐田市、袋井市と遺言や相続の相談を無料で行っています。
また高齢の為に来所するのが難しい方のために出張相談も無料でさせて頂いております。
更に遺言書の作成料金も40,000円(税別)と他の事務所と比較して低価格でサービスをしています。
詳しくは公正証書遺言|【公証役場と専門家に払う費用】安く抑えるコツを解説をご覧下さい。
お客様のご希望に沿った遺言書を作成します!
遺言書を自分で作成すると法律的な不備があり、その後の相続手続きが難航するケースが多々あります。
弊所にお任せ頂ければ国家資格者である行政書士が対応しますのでご安心下さい。
また相談時にしっかりと聞き取りをすることでお客様が満足のいく遺言書を作成することが可能です。
遺言書の内容によっては遺留分や相続税が関係することもあります。
このような場合であってもお客様の背景を想像し、法律的に不備の無い遺言書を作成することが可能です。
手続きは丸投げでOK!
遺言書を作成する場合は相続人の調査から始まり、戸籍の取集、財産額の把握などすべきことがたくさんあります。
公正証書遺言を残す場合は公証役場との打ち合わせも必要です。
しかし弊所にお任せ頂ければ捺印だけ頂ければOK!面倒な手続きは全てお任せ下さい。