こんにちはGoodLife行政書士事務所の足立です。
最近とあるお客様からこんなご相談を受けました。

基本的には身元引受人は家族や親族の方がほとんどですが、今回はとある事情によって息子さんが身元引受人になることができませんでした。
※細かい事情についてはプライバシーの関係で紹介できません。
そこで身元引受人がいないと施設を退去しなくてはいけないという事情があり弊所にご相談に来てくれました。
そこで私がご相談を受けて身元引受人になるまでの過程を簡単に紹介します。
お客様がご相談に
相談者である息子さんが弊所に来てくれました。
内容はお電話で聞いた通りでしたが、元々の身元保証人がいなくなった経緯などを簡単にヒアリング。
弊所として身元引受をすること自体は何の問題もありませんが、施設によっては親族や家族でないとダメということもあるので一応確認することに
ちなみ入居していた施設は何度か足を運んだことがある場所だったのでスムーズにアポをとることが出来ました。
入居施設の担当者と打ち合わせ
施設の担当者の方と打ち合わせをしました。
事情を話した所すんなりと承諾をしてくれて、私が身元引受人になることに問題はありません。
今回の身元引受契約では以下のサポート内容になりました。
本契約のサポート内容
- 緊急時の連絡先
- 施設の賃貸契約の連帯保証人
- 退去時の費用の精算や手続き
身元引受契約をすると本人が死亡後の手続きや(死後事務委任)相続手続き等も含まれることが一般的です。
しかし今回は息子さんがいらっしゃるので上記のような手続きは無しで契約をしました
息子さんと共に施設で身元引受契約
施設担当者の方との打ち合わせもスムーズに終わったので、後は契約書にサインをするだけです。
これが結構サインする箇所が多くて大変でしたが何とか一時間程度で終了しました。
とまあこんな感じで身元引受契約のご相談を受けて無事に業務が完了しました。
今回は契約内容もシンプルだったので契約料や月額料等も安く提案できたのでお客様にも満足頂けたかと思います。
身元引受契約をしてくれる会社はたくさんあるけど…
昨今は近場に親族のいない高齢者の方が増えてますのでの施設入居の為の身元引受サービスをする会社はたくさんあります。
ただ契約内容の中身を見ると、身元引受だけでなく、財産管理や、相続支援、葬儀の手続などがセットで含まれています。
もちろんこのようなサービスを求めている方には役立つものですが、今回のお客様のように『死亡後の手続は自分でやるから身元引受だけして欲しい』といった方も多くいらっしやいます。
弊所は浜松市の小さな行政書士事務所ですが、その分お客様のニーズに合わせた対応をしていたいと考えております。
身元保証人がいない等の理由で施設に入居できない方いらっしゃれば是非お気軽にご相談下さい。