この記事では一般貨物自動車運送事業許可を取得する為の営業所の要件について解説します。
是非最後までご覧ください
営業所の要件
運送業の営業所として利用する為には次の要件を確認する必要があります。
ポイント
- 営業所の使用権原があること
- 適切な規模(広さ)があること
- 関係法令に違反しない
営業所の使用権原があること
こちらは車庫(駐車場)に要件でも紹介したように営業所も使用権原があることを証明する必要があります。
自己所有か賃貸かで異なりますがさほど難しいことはありません。
- 自己所有の場合→建物登記簿謄本
- 賃貸の場合→賃貸契約書
尚、賃貸契約書を提出する場合は契約期間が2年以上になっているか又は契約期間終了後に自動更新される旨が明記されている必要があります。
適切な規模(広さ)があること
営業所の広さに関しては実は明確な決まりがありません。
しかし最低でも10㎡程度の規模が必要とされていることが多いです。
10㎡というと
- デスク・PC
- 接客用の机
- 電話・FAX・コピー機などの事務機器類
などの一般的な会社の事務をするのに必要な備品を収納できる程度のスペースかと思います。
広くて困ることはありませんが、あまりに狭すぎると許可が下りない場合もあるので不安であれば予め専門家に相談してましょう。
関係法令に違反しない
ここで言う関係法令とは主に農地法・建築基準法・都市計画法を指します。
農地法に関しては運送業許可|駐車場(車庫)の要件と同様なので省略します。
都市計画法と営業所
運送業許可で求められる営業所は原則的に都市計画法上の市街化調整区域に該当しないことが条件です。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは原則的に新たに建物を建築することを禁止ている区域のことです。
従って市街化調整区域である場合は営業所を新設することは原則不可能です。
しかし既存宅地と呼ばれる区域であれば例外的に可能なケースもあります。
既存宅地かどうかは調査することが可能です、意外と面倒なのでお困りの方はご相談下さい。
建築基準法と営業所
営業所は建築基準法に違反しないことが必要です。
とはいっても現時点で建築されている建物であれば建築基準法に違反はしていないと思いますので、基本的には大丈夫かと思います。
しかしプレハブ小屋などを営業所として新設する場合は建築確認申請が必要となるケースもあります。
建築確認申請は建築士ができる手続きになりますのでご検討中の方はお早めにご相談することをおススメします。
休憩施設の要件
運送業許可においては営業所と同様に休憩施設の確保が必須となります。
休憩施設の要件は営業所と同様なので省略しますがよくある質問を次に記載しておきます。
休憩施設は営業所内に設けてもよいですか?
はい、休憩施設は営業所内に設けても問題ありません。
しかしパーテーション等で営業所部分と明確に区分できるようにして頂く必要があります。
休憩施設は営業所と併設している必要がありますか?
休憩施設と営業所は原則的に併設している必要があります。
しかし敷地内に置くことが出来ない場合は駐車場+休憩施設or営業所+休憩施設のどちらかに併設されればよいとされています。
まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます。
運送業許可において営業所は重要かつ慎重に選択をしないとイケないことがご理解頂けたかと思います。
勢いで決めたばかりに要件に該当しないケースをたくさん見てきた弊所としては事業者の皆さまには要件をご理解頂いた上で合致する営業所を選択頂きたいと思います。
お時間に時間があるのであればご自身で役所に出向きひとつづつ確認するのも良いかと思います。
しかし確認作業が苦手や時間を節約したい方であれば思い切って専門家に任せてしまうのもひとつの手です。
是非お気軽にご相談下さいませ。